大阪みなとドライビングスクール

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仮免許取得年齢の引き下げについて

道路交通法の一部改正により、2026年4月1日から仮免許の取得可能年齢が満18歳から17歳6カ月へと引き下げられることになりました。
これに伴い、当校では2026年4月1日より、入校申込み可能年齢を17歳4カ月とし、17歳6カ月で仮免許証を取得できるようになります。これにより、18歳を迎える前に教習所を卒業することが可能となります。
 
(例)3月生まれ(早生まれ)の方は、早ければ9月に仮免許証を取得でき、教習所の繁忙期(1~3月)を避けて、早い時期から教習を受けて卒業することができます。
※なお、本免許の取得(免許証の交付)は、満18歳以上であることに変更はありません。
 
教習所を卒業し、運転免許試験場で本免許学科試験を受験できるのは17歳6カ月以上ですが、合格した場合でも、18歳の誕生日を迎えるまでは運転免許証の交付を受けることはできません。